介護保険住宅改修 後編

2026年01月23日

 昨年の10月20日に前編を書いて、「まずは区役所!」で終わって早3か月。やっと後編です。

区役所に行き、介護の認定の説明を受けましたら、あとは自動的に進みます。まれに認定は受けられないとお断りされる場合もあるようですが、私が過去20年以上申請をお勧めしてきた方でお断りされた方は一人もいらっしゃいません。

介護の認定が下りるのは、申請後1か月程度です。要支援でも要介護でも、支給される助成金の額は20万円(-負担金)で変わりありません。ですが、要支援1だった方が、その後病気等が進行して要介護2になってしまった場合、新たに20万円(-負担金)が助成金として追加されます。

負担金とは、収入によって決められる自己負担金のことで、1割から3割まであります。自己負担1割の方ですと、20万円の工事をした場合、ご自分で払うのは2万円。残りの18万円が行政から支払われます。2割負担の方はちらほらいらっしゃいますが、3割負担となると、年金収入の他にアパート経営をしていらっしゃるとか、現役時代同様に収入源のある方に限られますね。現在、この負担割合を変えようという動きがあります。年間240万円程度の年金を貰っている場合、今まで1割負担だったものが、2割負担になる可能性が大きくなります。

工事は主に手すりの取り付けや段差の解消、ドアハンドルの付け替え、トイレの床上げですとか、ドアを開き戸にしたりとか、ですが、まずはケアマネさんとの打ち合わせになります。要支援でケアマネさんがつかない場合は、役所の高齢支援課にお願いします。

打ち合わせの後、見積書・申請書・明細・受領委任払いの書類・写真・図面を準備して、それにケアマネさんが用意してくれる理由書を付けて役所に申請します。事前申請というものです。ここで非常に細かいチェックを受け、問題がなければ受理されます。

工事は受理されてからおよそ2週間後程度で、役所から許可の書類が送られてきてからの着工になります。工事中に問題が生じた場合、(まれにあります)例えば見積もりにはない部材が必要になった等、必ず役所に連絡を入れて工事変更の許可を取ります。これをしないとアウト!事後申請では完成写真を添付する必要があり、事前申請との図面と相違があった場合、面倒な事になるからです。税金を使うものですから、色々と厳しいのは当然といえます。

介護保険住宅改修については、慣れてしまえば事前申請も事後申請もどうということはないのですが、介護保険住宅改修の上に、【環境整備】とかいう、やはり助成金の下りてくる工事があるのですが、こちらは20万ではなく100万とか、金額がかなり大きくなりますので、これはもうめちゃくちゃ大変です。経験ありますが、数か月かかりますし、図面も精度の高いものが求められます。1級建築士が現場に来て打ち合わせが繰り返されます。正直、神経すり減らしました。(もうやりたくない)

最後に、この事前申請から事後申請までを利用者に変わって手続き行うのが、受領委任払い登録事業者と呼ばれる業者です。登録事業所でなくても工事が出来ますし、助成金も使えます。ただ、手続きは利用者が全て行い、工事代金も工事完了後に全額の立て替えが必要となります。


合同会社セカンドライフあさひ
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